防水材の防火(飛び火)大臣認定について
建築基準法改正(2007年6月20日)により、建築確認・検査の厳格化が行われ、それに伴い構造計算以外の建築基準関係規定(一般構造、防火、避難、建築設備、構造規定のうち仕様規定部分、集団規定等)の確認審査の方法が定められました。
大臣認定を取得したものに関する審査
法第68条の25第一項の規定による大臣認定を取得したものについては、認定書の写し*と、申請された建築物の計画とを照合することにより審査する。
* 認定書の「認定をした構造方法等の内容」については「別添のとおり」と記載されており、当該別添は認定書の一部である。したがって、認定書の写しには「別添」を含む。「建築基準法第68条の25第一項」
構造方法等の認定(第3章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法又は建築材料に係る認定をいう)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
ただし、次の告示に該当する場合は認定書の提出は必要ないことが読み取れます。
「平12建告第1365号」
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
法第62条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める
第1 施行令第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
- 不燃材料で造るか、又はふくこと。
- 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
- 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
第2 省略
上記告示(第1の三)を具体的に述べると、
- 屋根がコンクリート造、ALC、PCa板のいずれか、またはその他耐火構造(大臣認定を含む)
- 屋根の勾配が30°(5.7/10)以下
- 断熱材の厚みが50mm以下、または断熱材を使用していない
- 防水の種類がアスファルト、改質アスファルトシート、塩ビシート、ゴムシート、塗膜防水のいずれか
以上の4条件を満たせない場合には、国土交通大臣認定が必要となります。
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